静岡県浜松市の司法書士事務所
林法務総合事務所
債務整理の概要
債務整理の方法は、次の4種類があります。
裁判所に破産申立てをし、免責決定を受ければ、すべての借金から解放されます。
不動産や高級自動車など財産価値の高いものは換金され、債権者に平等に分配されます。
借金を大幅にカットし、原則3年間の分割払にする方法です。
裁判所から再生計画の認可決定を受ける必要があります。
自己破産とは異なり、不動産(住宅)を手放さなくてもよい場合があります。
裁判所が選任した調停委員を通じて、債権者と交渉する方法です。
裁判所を利用せず、債権者と交渉する方法です。
金利を適正な利率に引き直すことで債務を減額し、3年程度の分割払とすることができます。
引き直し計算の結果、債権者に余分に返済(過払い)していた場合には、債権者に対して過払い金の返還を請求します。
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