静岡県浜松市の司法書士事務所
林法務総合事務所
債務整理の概要
消費者金融(サラ金)などの高利貸しは、キャッシング・ローンの金利を、26〜29%くらいに設定しています。
しかし、このような高金利を設定することは違法です。
実際には、下記表のとおり、債権額に応じて15〜20%の範囲で設定しなければなりません。
| 債権額 | 上限利率(年利) |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
貸金業者は、厳格な要件を満たした場合に限り、29.2%(日賦貸金業者については54.75%)までの利息を受け取ってよいことになっていました。
この制度を、「利息のみなし弁済」といいます。
ほとんどの貸金業者は、この厳格な要件を満たさないままに、利息制限法の上限利率を超える金利(グレーゾーン金利)で、利息を受け取っていました。
こういった制度悪用の現状を踏まえ、利息のみなし弁済の制度を事実上否定する最高裁判所の判決がありました(最判H17.12.15など)。
これらの判決を受け、貸金業法が改正されました。
このため、債権者との取引履歴を調査し、その取引について、利息制限法による上限利率で引き直して計算する必要があります。
具体的には、利息制限法の上限利率を超過する部分を、その発生の都度、元本の支払に充当したものとして計算します。
取引期間が長いほど、債務の減額幅は大きくなります。
場合によっては、債務が消滅したにもかかわらず返済し続け、「過払い金」が発生していることもあります。
この場合、元債権者に対して過払い金の返還を請求していくことになります。
過払い金の返還請求については、過払い金返還請求をご覧下さい。
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