静岡県浜松市の司法書士事務所
林法務総合事務所
任意整理・過払い金返還
任意整理は、裁判所を利用せず、債権者との直接交渉により、借金を整理する方法です。
消費者金融(サラ金)などの高利業者からのキャッシング・ローンについて、グレーゾーン金利を見直し、適正利率による取引の再計算を行います。
この再計算後の残存債務額(本来の残存債務額)を基準として、債権者と和解交渉(将来利息カット・分割払い等)を行います。
引き直し計算の結果、債権者に余分に返済していた場合には、(元)債権者に対して過払い金の返還を請求します。
各債権者に対する引き直し計算後の残存債務総額と、収入から生活費(住宅ローンを含む)を引いた返済原資を比較し、充分返済が可能である場合に、任意整理を選択します。
具体的には、引き直し計算後の残存債務総額を「36」で除した額と、1ヶ月あたりの返済原資を比較します。
「36」は、3年間(36ヶ月)を意味します。最長3年の分割払いが、和解交渉の目途となるからです。
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