静岡県浜松市の司法書士事務所
林法務総合事務所
個人民事再生(個人再生)
「個人民事再生(個人再生)」は、残存債務を大幅にカットしたうえで、原則3年間の分割払いにする手続です。
債務者が支払不能となる可能性が非常に高い場合や、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できない場合に、選択することができます。
地方裁判所へ再生手続開始の申立後、再生計画案を提出し、再生計画の認可決定を受ける必要があります。
個人再生においては、「住宅資金特別条項(住宅ローン特例)」を利用して、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができます。
債務者が支払不能の場合、自己破産を選択することがベストです。
しかし、自己所有の居住用不動産を手放したくないなど、自己破産することに支障がある場合、個人再生の利用を考えることになります。
詳しくは、破産(自己破産) - (4) 自己破産か個人再生かをご覧下さい。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、各人の個別具体的な事情を考慮した上で選択する必要があります。
| 比較対象 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 個人事業者の手続利用 | 可能 | 不可能 |
| 再生計画案につき一定数の債権者の同意 | 必要 | 不要 |
| 再生計画による返済額 | 少ない | 多い |
※ 実際には、給与所得者等再生を利用できる場合であっても、小規模個人再生を利用することが多いようです。
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