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債務整理概要|任意整理|自己破産|個人再生

個人民事再生(個人再生)


(1) 個人再生の概要
(2) 個人再生の利用条件
(3) 個人再生のデメリット
(4) 最低弁済額の算定
(5) 住宅ローン特例


(1) 個人再生の概要


借金大幅カット・3年の分割払い

「個人民事再生(個人再生)」は、残存債務を大幅にカットしたうえで、原則3年間の分割払いにする手続です。

債務者が支払不能となる可能性が非常に高い場合や、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できない場合に、選択することができます。

地方裁判所へ再生手続開始の申立後、再生計画案を提出し、再生計画の認可決定を受ける必要があります。

住宅を手放さずに債務整理も可能

個人再生においては、「住宅資金特別条項(住宅ローン特例)」を利用して、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができます。

個人再生の選択基準

債務者が支払不能の場合、自己破産を選択することがベストです。

しかし、自己所有の居住用不動産を手放したくないなど、自己破産することに支障がある場合、個人再生の利用を考えることになります。

詳しくは、破産(自己破産) - (4) 自己破産か個人再生かをご覧下さい。

個人再生には2種類あります

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、各人の個別具体的な事情を考慮した上で選択する必要があります。

  1. 小規模個人再生
    • 継続的または反復して収入がある個人事業者や、サラリーマン・公務員などの給与所得者等を対象とした個人再生手続です。
    • 個人再生の原則的な形態といえます。
  2. 給与所得者等再生
    • 給与所得者等専用の個人再生手続です。
    • 小規模個人再生より利用条件が厳しく、手続も煩雑ですが、再生計画案について債権者の同意が不要である点がメリットです。
    • ただし、小規模個人再生を選択した場合より返済額が多くなることがあり、この点がデメリットといえます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の比較
比較対象小規模個人再生給与所得者等再生
個人事業者の手続利用可能不可能
再生計画案につき一定数の債権者の同意必要不要
再生計画による返済額少ない多い

※ 実際には、給与所得者等再生を利用できる場合であっても、小規模個人再生を利用することが多いようです。


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